隣地問題のその後

民法234条の件を以下の記事で記載しました。

そして、この件について今回解決したことをお知らせします。

結論から言うと、敷地いっぱいに建築が可能になりました!!
しかし、残念ながら分譲地側の許可は下りず、既存の隣地のお宅に交渉に伺いました。

私一人で伺おうとしていたのですが、なんと今回は一条工務店の営業担当の方がメインで訪問していただくことができ、建築のご挨拶も兼ねて訪問いたしました。
結果として、非常に良心的な方でご快諾いただきました。
そのため、そちらに寄せる形で建築することになります。

もちろん。許可が降りなかった2面については今後一切こちらも許可することはありませんので、そちらの住宅は厳しい敷地面積の中目一杯に使うことが出来ずに建築することになります。(こちらはかなり譲歩したのですが、、、)

ということで、図面も確定しつつあります。間取りについてはあと1回ぐらいの打ち合わせで確定し、あとは電気図面と最終仕様確認、着手承諾という流れになるようです。

電気図面については別エントリで記載しますが、職業柄かなりこだわる予定です。テレビ周り、インターネット周りなど検討中です。