民法234条

隣地問題のその後

民法234条の件を以下の記事で記載しました。 そして、この件について今回解決したことをお知らせします。 結論から言うと、敷地いっぱいに建築が可能になりました!!しかし、残念ながら分譲地側の許可は下りず、既存の隣地のお宅に交渉に伺いました。 私一人で伺おうとしていたのですが、なんと今回は一条工務店の営業担当の方がメインで訪問していただくことができ、建築のご挨拶も兼ねて訪問いたしました。結果として、非 […]