民法234条の制限が・・・
- 2018.09.07
- 土地
建築基準法というものは皆さんご存知かと思います。建築基準法は公法と呼ばれており守らなければ建築できない、認可が降りないというものです。
今回のタイトルにも記載した民法234条というのは公法ではなく私法という民対民で影響する法律になります。
以下が該当の条文です。
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第234条
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
要約しますと、
建築する場合には外壁(ではない場合もある)が隣地境界線から50cm以上離れていなければならない。これに違反して建築しようとしている人が居たら隣地の所有者は建築の中止または変更させることができる。ただ、既に建築に着手した時から1年経過しているもしくは、建物が完成したあとの場合には損害賠償の請求のみできる
というものです。
物騒なワードも出てきますが、要はちゃんと隣地との隙間を開けましょうという法律です。
ただ、こちらの法律には続きがあります。以下が民法236条です。
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第236条
前2条というのは234条と235条なのですが、235条は窓に関する規定です。こちらも遵守しなければならないのですが、一旦は忘れてください。
234条についても地域の慣習がある場合にはその慣習に従うとされています。
これは、都会などの狭小住宅が多い地域で50cm離すことが難しい場合が多いため地域の慣習として認められるものです。
実にアバウトな法律ですよね。どうとでも解釈出来てしまいます。
そのため、実際には隣地の所有者と協定を結ぶことで将来を含めトラブルを防ぐ必要があります。
私の場合は今回この法律に悩まされています。
一条工務店では最近になってから知ったのですがある程度のマスが規定されています。こちらは枠組みなのでしょうがないのかもしれません。
そのマスで構成される四角形が以下に土地に入るかを考えながら設計する必要があります。そのため、例えば、マスの大きさの倍数+隣地距離が50cm×2ぐらいあればピッタリ入るわけです。
ただ、そんな土地あるわけがないですね。そのため小さい土地に目一杯建てるためには民法を守ることが出来ないわけです。
そんな中、今回の土地は3方が隣地に囲まれています。うち2方は分譲対象の土地のため売主に交渉を始めました。
ただ、交渉が不成立の場合には逆側の1方(既存のお家が建っています)に伺い承諾していただくように交渉する必要があります。
一条工務店の営業さんがそのあたりサポートしていただけると思っていたのですが、あくまでも民と民のことなので営業さんには手出しできない領域になってしまうようで自分で動く必要があります。
ただ、これは土地購入時点・土地探し時点で一条工務店側も把握していたはずです。なんのためにハウスメーカーと一緒に土地探ししていたのでしょうか?正直、ZEHから引き続き不信感は増すばかりです。
そんな中、別のハウスメーカーから決まりましたか?みたいな問い合わせをいただくと気持ちが揺らいじゃいますよねー。(土地購入のローンの関係で難しいんですが・・・w)
こんばんは。
隣地と交渉している内容は、50センチ空けないということなのでしょうか?
>そのため小さい土地に目一杯建てるためには民法を守ることが出来ないわけです。
よく理解できないのですが、考え方が逆のような気がします。
土地に対して、民法を守れるような大きさの家にすればいいのではないですか?
実際、50センチ(壁芯なので実際は隣地との距離はさらに狭くなるはず)では、家周りのメンテナンスする時にもかなり不都合が生じると思います。
ごめんなさい。訂正です。50センチは外壁からの距離ですね。
でも、やっぱり50センチでは狭すぎると思います。
わが家も大変狭い土地ですが、設計士さんからのアドバイスを受け入れて
隣地からは70~100センチ空けました。
おっしゃる通り、50cmは壁との距離ですね。厳密にはいろいろ条件はありますが。
隣地からは確かにメンテナンスも考慮してある程度空ける事が好ましいと思います。
ただ、実はぎりぎり数センチ足りずに50cmを切るぐらいの状況でしてその数センチを交渉中になります。
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